アパートのトイレつまり対処法と費用負担の責任範囲を徹底解説
アパートのトイレが詰まった際は、まず入居者自身でラバーカップやドレンクリーナーを用いた初期対処を行い、それでも解消しない場合に専門業者への依頼を検討するのが一般的です。
費用負担については、入居者の過失で詰まりが発生した場合には借主が修理費用を支払い、経年劣化や共有配管の不具合が原因の場合には大家が負担するのが原則です。
ただし、賃貸契約書に「小修繕は借主負担」といった特約がある場合や、火災保険および借家人賠償責任保険による補償が適用できるケースもあるため、契約内容や保険の加入状況を事前に確認しておくことが重要です。
1. トイレつまりが起きる主な原因と初期対処
1-1. ラバーカップ・ドレンクリーナーによる簡易除去
トイレットペーパーや軟らかい汚物による軽度のつまりは、ラバーカップ(スッポン)での吸引・押し出しで解消できることが多いです。
固形物や深部の異物詰まりには、ワイヤー式ドレンクリーナーを排水管に差し込んで除去を試みるのが有効です。
1-2. 異物誤流し・清掃不足
スマートフォンやインテリア雑貨などの固形物を誤って流すケースでは、早期に業者を呼ばないと管内で悪化しやすくなります。
また排水管内の尿石や汚れの蓄積は、定期的な清掃を怠るとつまりを誘発するため、入居者にも清掃義務があります。
1-3. 設備老朽化・共有配管の不具合
便器内部のフラッパーやシールの劣化は、経年劣化に伴いトイレ内部での水流が不十分になり、つまりを引き起こすことがあります。
自室外の共用配管で発生したつまりは、専門業者による高圧洗浄が必要となる場合が多く、管理会社への連絡が必須です。
2. 費用負担の責任範囲
2-1. 借主(入居者)負担となるケース
- 入居者の過失によるつまり
トイレットペーパーの一度に大量使用や固形物誤流しなど、入居者の行為による場合は修理費用を借主が負担します。 - 賃貸契約書の特約条項
「小修繕費は借主負担」と明記されている契約では、トイレつまりの修理も借主負担となる可能性が高いです。
2-2. 大家(賃貸人)負担となるケース
- 経年劣化・設備不良
フラッパーや排水管の老朽化、設置当初からの欠陥が原因の場合は、民法に基づき大家が修繕義務を負います。 - 共有部分の不具合
自室以外の共用配管部分でのつまりは、大家側の責任範囲となり、管理会社を通じて対応が行われます。 - 法的根拠
「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められており、自己過失のない場合は大家負担が原則です。
3. 火災保険・特約で補償されるケースと手続き
- トイレつまり自体は対象外
火災保険の基本補償ではトイレつまりそのものは対象外で、修理費用は実費負担となります。 - 水漏れ被害の補償
つまりによって壁や床が汚損・損壊した場合は、水漏れ被害として火災保険で補償される可能性があります。 - 借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険
賃貸入居者向け火災保険には「借家人賠償責任保険」がセットされていることが多く、他階への水漏れ被害は特約でカバーされる場合があります。 - 請求手続きの流れ
- 保険会社への連絡
- 必要書類の提出
- 事故調査
- 保険金受領
4. 管理会社・大家・専門業者への連絡と対処手順
- 自己対応で原因切り分け
ラバーカップやドレンクリーナーで軽度詰まりを解消できるか試みます。 - 管理会社・大家へ初回連絡
原因が不明な場合や自己対処で解消しない場合、管理会社に連絡し指示を仰ぎます。 - 専門業者の手配
管理会社指定の水道修理業者へ依頼し、見積もりを取得のうえ作業を依頼します。 - 作業立ち会いと請求書の確認
作業内容と請求金額を立ち会いのもとで確認し、原因調査結果を記録します。 - 費用精算・保険請求
負担者に応じて支払いを行い、該当保険への請求手続きを行います。
まとめ
アパートのトイレつまりは、まず自己対処で原因を切り分けることが肝要です。費用負担の責任範囲は、過失による場合は入居者負担、経年劣化や共用部不具合は大家負担が原則となります。さらに、契約書の特約や借家人賠償責任保険を活用すれば、修理費用の負担を軽減できる可能性があります。正しい手順を踏んで迅速に対応し、トラブルを未然に防ぎましょう。
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